審美歯科|三木市で評判の歯医者なら原歯科医院|三木駅より徒歩5分

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審美歯科

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審美歯科

審美歯科自信と美しさを手に入れる審美治療の力

技工所併設治療期間の短縮と精度の向上

デジタル機器の充実

専門チームによる安心の診療体制

治療メニュー

CERAMIC

セラミック治療はセラミック製の材料を使用する歯科治療で、歯の修復や審美的改善に広く用いられています。

生体親和性が高く、耐久性もあるため、多くの患者様が審美性と機能性の向上を求めてセラミック治療を選択しています。

WHITENING

ホワイトニング治療は、歯の色調を明るくし、くすみや着色を改善するための歯科美容の治療です。

美しい口元から輝く白い歯があなたの魅力を一層際立たせます。歯の色調にお悩みの方は、ぜひご相談ください。

当院の審美治療のこだわり

技工所併設 × デジタル機器

だからこそ実現できる治療期間の短縮と精度の向上

技工所を院内に完備

院内に技工所が併設されているため、治療期間を短縮し、治療の精度を向上させることができます。

デジタル機器の充実

患者様一人ひとりに適した治療をスピーディーに提供するために、高性能なデジタル機器を積極的に導入しております。

こだわりの歯科治療を提供するためにどれも欠かすことのできない高性能な設備

CERECCEREC

3D光学カメラを使用して患部を撮影(スキャン)後、データを機械に送信し、セラミックブロックを削りだして修復物を精密に整えていきます。

3D光学カメラ3D光学カメラ

小型のスキャナーを口に入れて撮影するだけで口腔内の精密な情報を取得することができます。従来の印象材を使った不快感を伴う型取りは必要ありません。

画像診断機器(CT)画像診断機器(CT)

コンピュータ断層撮影(Computed Tomography)の略称で、コンピュータを駆使してデータ処理と画像の再構成を行うことで、断層写真を得られる装置です。

当院のセラミック治療:Ceramic

一人ひとりの歯の形や色に合わせて、天然歯に限りなく近い美しい歯を再現します。原歯科医院では、強度や透明感に違いのある数種類の素材を扱っており、症例ごとに適切な素材を選んでいます。

前歯・奥歯の被せ物

ハイブリッドセラミックスハイブリッドセラミックス

¥66,000

メタルボンドセラミックスメタルボンドセラミックス

¥110,000

オールセラミッククラウンオールセラミッククラウン(E-MAX)

¥121,000

ジルコニアクラウンジルコニアクラウン

¥132,000

セレッククラウンセレッククラウン

¥71,500/1日仕上げ¥88,000

歯のインレー

セラミックインレーセラミックインレー(E-MAX)

¥49,500

ジルコニアインレージルコニアインレー

¥55,000

セレックインレーセレックインレー

¥49,500/1日仕上げ¥66,000

ラミネートべニア前歯ラミネートべニア

¥55,000

当院のホワイトニング治療

口元からのぞく、白く清潔な歯は、あなたの魅力をさらに引き立てます。歯の黄ばみでお悩みの方は、ぜひ原歯科医院にご相談ください。

オフィスホワイトニング

オフィスホワイトニング

オフィスホワイトニングは、専用の薬剤とライトを使って歯科医院で行うホワイトニングです。一度の施術で白さの実感が期待できます。忙しい人々や即効性を求める方に適しており歯の着色やくすみを改善して、自信を取り戻すための人気のある選択肢となっています。

ホームホワイトニング

ホームホワイトニング

ホームホワイトニングは、ご自宅で行うホワイトニングです。専用のマウスピースにジェルをつけて歯に装着します。プロの指導のもとで自分のペースで治療でき比較的手軽でコスト効果が高い方法です。しかし、結果には個人差があり歯科医の指示に従いながら慎重に行う必要があります。

医療費控除について

医療費控除とは?

医療費控除とは

ご自身や、生計を一にするご家族(配偶者・子どもなど)や親族のために高額な医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けることができます。審美目的の治療などは対象外となりますが、かみ合わせの向上など機能面の矯正、金やセラミックなどの高価な材料を使ったつめ物・かぶせ物、入れ歯、インプラント治療、公共交通機関を利用した際の通院費などが医療費控除の対象となります。また、治療費をデンタルローンでお支払いの場合も医療費控除の対象となりますが、ローンにかかる金利や手数料は対象外となります。

どうやって申告するの?

ご自身で必要事項を記入した確定申告書を作成し、所轄の税務署に提出いただくことで申告が可能です。医療費や通院費の領収書が必要となりますので、大切に保管ください。医療費控除を受けるには以下の要件を満たしていることが必要です。

  1. 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。